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【海外安全情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(1/13発令)[日本]
2021.01.14
●1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_02.pdf )
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に新規入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネストラック)ところですが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)から行うものとします。
(注2) ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認めます。
また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
併せて、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)に基づく措置は、令和3年1月末までの間としていますが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、措置を維持するものとします。同措置(4)1(注2)における発給済みの査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認めることとします。
(注3)ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持し新規入国する外国人のうち出国前72時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとします。
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
【詳細】
外務省海外安全ホームページ>広域情報詳細>新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html
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えひめグローバルネットワークは、令和元年度外務省NGO相談員事業を受託しています。
http://www.egn.or.jp/ngo/ngo.html
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